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屋号とは?個人事業主やフリーランスが知っておくべきポイント!

屋号・雅号とは?

屋号または雅号とは、個人事業主のかたが使用する商業上の名称のことです。

屋号は個人事業主のかたの商店名(お店の名前など)であり、雅号は著述家、画家、書家、芸能関係者などが本名以外につける別名のことです。

法人の場合、代表者と法人は別人格のため必ず商号(会社の名称)が必要でありmかつ、会社の商号については法律によって登記が強制されています。

これに対して個人事業主の場合、屋号または雅号をつけるかは個人の自由です。

ここでは「屋号ってなんのためにあるの?」「メリットは?」「注意すべきことはあるか?」など屋号のあれこれについて解説していきます。

また「バーチャルオフィスで宛名が屋号の郵便物は届くのか?」についても解説したいと思います。

屋号は必ずつけないといけないのか?

前述のとおり、屋号は必ずつけなければいけないものではありません。

屋号は個人事業主のかたが使用する商業上の名称であり、店舗名や事務所名がこれに相当します。
そのため飲食店を営んでいるなど、業種によってはあったほうが便利です。

一方でフリーランスとして活動しているかたは屋号がなくても困らないため、ケースバイケースで用いればOKでしょう。

商号との違いは?

屋号と似たものとして商号があります。

商号

商号というとややかたい印象がありますが、会社名と考えていただければOKです。
商人(会社・個人商人)がその営業上自己を表すために用いる名称のことを指します。

会社の場合、会社法によって会社の名称を商号として登記することが強制されています。
例えば、「タナカ株式会社」というのが商号です。

会社の場合は複数の事業を行う場合も1つの商号しか認められません。
一方で個人事業主の場合は複数の事業を行う場合にそれぞれ別個の商号をつけることが出来ます。
また、商号については登記することも可能です。

商号は法律上の概念であるのに対して屋号はそうではない、というのが大きな違いです。
もちろん、屋号をそのまま商号として利用している場合もあります。

雅号

雅号とは文人や書家、画家などが本名とは別に使う名前のことで、いわゆるペンネーム・芸名のことです。
屋号は個人事業主が店舗名や事業所など事業にかかわる名称を使うのに対し、雅号は限られた職業のかたが実生活の名前とは別の名前として用います。

屋号をつけるメリット

屋号つきの銀行口座を開設できる

屋号を使用している場合、「屋号+名前」の銀行口座を開設することができます。

屋号入りの銀行口座を開設することで顧客や取引相手の信頼感・安心感を得ることができます。
個人の名前だけの口座よりも、屋号が入っていることで相手に与える印象は大きく変わります。
また、屋号が入っていることで振込先に間違いがないかも一目瞭然です。

なお、屋号つきの銀行口座は多くの銀行で開設できます。
当社が調べただけでも以下のとおり、メガバンクやネット銀行など様々な銀行で開設ができるようです。

  • 三菱UFJ銀行
  • 三井住友銀行
  • みずほ銀行
  • ゆうちょ銀行
  • GMOあおぞらネット銀行
  • PayPay銀行
  • 楽天銀行

また、屋号つきの銀行口座を作ることで個人の銀行口座としっかり区別できるということもメリットの一つです。

事業内容がわかりやすい

屋号のつけかたによって事業内容が一目でわかるようになります。

店舗:「◯◯商店」「◯◯酒屋」「◯◯青果」「◯◯美容院」
オフィス:「◯◯事務所」「◯◯工場」「◯◯鉄工所」「◯◯コンサルティング」

上記の例のようにどのような事業を営んでいるかぱっとわかるというのは一番のメリットかもしれません。

各種書類(契約書、領収書、請求書など)に記載することで社会的信用を得られる

取引先との契約書や請求書また領収書を発行するなど、事業を行う上では多くの書類が発生します。
そのような書類の記名が個人名のみであるより、「屋号+名前」であったほうが取引先や顧客に安心感を与えることができます。

手続き方法

屋号を決めたはいいけど、どうやって手続きをすればよいのか?
屋号の手続きはカンタンで、開業届で申告します。

個人事業の開業届出書の「屋号」欄に決めた名前を記載すればOKです。

画像出典:国税庁[個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)]

なお屋号をすぐに決められないかたや開業届を出す時に空欄で出したかたも問題ありません。
開業届は空欄で出したとしても、屋号を使い始めてから最初の確定申告で屋号を記載すれば屋号の申告が完了します。

屋号をつける際のポイント

屋号は、法務局で登記する必要がある商号とは違い原則としては自由に決めることができます。
アルファベットや数字を使っても問題はありません。

自由に決めろと言われても逆に難しいですよね。
そこで、屋号をつける際のポイントをいくつか紹介します。

  • 事業内容がわかりやすい
  • 読み書きしやすい
  • 発音しやすく覚えやすい
  • ドメインを取得できる屋号(ウェブサイトの運営を考えている場合)
  • ネットで検索されやすい

原則自由な屋号のつけかたですが、一部禁止されているものや注意が必要なものもあります。

  • 「◯◯会社」「◯◯法人」などは法務局での登記により成立した会社または法人しか使用できないためNG
  • 「◯◯銀行」「◯◯証券」などは法律により特定の業種を営むことを許可された者にのみ使用が認められているためNG
  • 将来的に屋号を商号として法人化を目指している場合、商号としては使用できない文字がある(「!」「?」など)
  • 世間一般的に知名度のある会社名や製品名はさけたほうが無難(法的紛争になる可能性を避けるため)

バーチャルオフィスでも屋号は使える?

個人事業主のかたで屋号を使用されているかたは、バーチャルオフィスを利用した場合屋号あての郵便物が届くケースもあるので受け取ってくれるのか気になりますよね。

GMOオフィスサポートでは個人のお客さまであれば「屋号」を1つまで無料で設定することが可能です。
屋号あての郵便物も受け取ることができるので安心してご利用いただけます。

まとめ

  • 屋号は個人事業主が事業を行う際に使う名称。
  • 必ずしも屋号をつける必要はないが、
  • 屋号をつけることで事業内容がわかりやすくなったり、
  • 屋号つきの銀行口座を作成できることで信用を得られる。
  • 手続きは開業届提出時か確定申告の際。
  • 屋号のつけかたは原則自由だが一部NGなものもある。
  • バーチャルオフィスでも屋号での郵便受取が可能。
GMOオフィスサポート

事業者の住所をお貸しするサービスです。具体的には、事業者の住所として掲載可能な住所の提供・登記可能な住所の提供・郵便物等の受取・当該住所を用いた銀行口座開設申込等を可能にするサービスです。事務所の賃貸・レンタルオフィスとともに「バーチャルオフィス」という選択肢もぜひご検討ください。

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